車いすの貸出し事業
内容 | 介護保険や他の制度を利用していない方、または介護保険等対象者でも退院等緊急な外出などに必要な場合、一時的に車椅子が必要となった方に、最長1年の期間で社協が所有する車椅子を貸出します。 |
対象 | 市内在住で他の制度が使えない方、一時的に必要となった方 |
費用 | 無料 |
申込み | 社協総務課、社協各地域の事業所 電話055-283-8711 |
車いす車両の貸出し事業
内容 | 社協所有の車椅子のまま乗れる車両を貸出します。利用範囲は県内、貸出期間は原則として1日、利用日の5日前までに申込みが必要です。 *運転手の調整はいたしません。 |
対象 | 市内在住で介護を必要とする高齢者または身体障害者手帳を所持し日常生活が車椅子の方。 |
費用 | 燃料費は、利用者負担。 |
申込み | 社協総務課 電話055-283-8711 |